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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく表示
- 1 法務大臣認証の解決センター
- 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター(以下、「センター」といいます。)は、京都府行政書士会が法務大臣の認証(認証第68号)を受けて設置した民間の紛争解決機関(ADR機関)です。このADR機関は、京都弁護士会と協同で実施、運営されます。
- 2 対象とする紛争
- 一方又は双方が京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県又は和歌山県に居住地を有する外国人を当事者とした在留資格(「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限る)の得喪に関する重要な要件となる和解可能な夫婦と親子に関する紛争が対象となります。
- 3 センター利用の方法
- 手続を依頼される場合は、センター事務所に申し出て下さい。手続の説明を行い、また対象となる紛争であるかどうかを確認した上で、申立書を提出していただきます。
- 4 紛争解決の方法
- センターでは、紛争当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、専門的な見地から紛争の実情に即した助言を行いながら、和解への合意を図ります。
- 5 調停人の選任方法
- センター長が、事件毎に調停委員候補者名簿から調停委員を選任します。調停委員候補者は以下の要件を満たす者です。
(1)京都府行政書士会(以下、本会という)会員で、本会入会後3年以上が経過し、原則、以下の要件を満たす者
- ① 出入国管理及び難民認定法施行規則の規定に基づき申請取次者として届出をしている者
- ② 外国人の在留資格認定申請、在留資格変更・期間更新等の行政書士業務の実績がある者
- ③ 本会が開催する家事審判法及び紛争解決技術講習会に参加し効果測定に合格した者(但し、立命館大学大学院において民事訴訟法科目を履修し修了した者については、家事審判法の研修を受け及び効果測定に合格したものとみなす。)
- ④ 立命館大学大学院法学研究科での「司法研修講座―国際私法」を受講・修了している者。もしくは、それと同等以上の国際私法の法律知識を有すると認められる者
(2)京都弁護士会の推薦を受けた弁護士である者
- 6 相手方の手続参加の確認
- 調停手続の申立てを受理した場合、すみやかに相手方に対して、申立書副本と共に、調停手続に応じるか否かの意思を確認するための書面を期日を定めて送達します。
- 7 手続の進め方
- 手続の進め方については、手続の流れのようになります。
手続を進める場合は、丁寧かつ公平な立場に立って進めるように心がけます。 - 8 通知の方法
- 調停手続に関する当事者への通知は、当事者に直接交付する場合のほか、当事者の居住地宛に配達証明郵便又はこれに準ずる方法で行います。ただし、緊急の必要がある場合は、電話、ファクシミリ及び電子メールなどの適宜の方法を用います。
- 9 資料の取扱
- 手続の経緯や結果の文書等、調停手続の関係書類及びその関係資料は手続終了後10年間保存し、その後は、復元不可能な措置を講じ、当該記録を完全に消去して廃棄致します。なお、当事者から提出された資料は、当事者から返還の請求があった場合を除き、原則、返還いたしません。
- 10 秘密の管理
- 調停手続は、非公開です。調停手続に関する書類や資料も非公開です。また、調停手続の関係者は、センターとの間において正当な理由なく、事案の内容、調停手続の経緯及び結果その他職務上知り得た事実を漏らしてはならないと定められています。その職を退いた後も同様です。
- 11 手続途中での終了方法
- 申立人が申立てを取下げようとするときは、申立ての取下書を、また、相手方が手続の終了を申し出ようとするときは、手続終了の申出書を調停委員に提出します。ただし、手続期日においては、調停委員に対して口頭で行うこともできます。
- 12 費用について
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(1)申立手数料5,000円(+消費税)については、申立人が申立てと同時に現金で当センターに納付していただきます。申立手数料は、原則返還しませんが、相手方が手続に応諾せず又は応諾したが一度も期日に出席することがなく手続が終了したときは、その半額を返還いたします。
(2)調停委員が必要と認めるときは、センターにおいて申立て受理後、調査費用として30,000円(+消費税)を上限として納付していただくことがあります。また、内容の複雑な事件については、追加の調査費用を徴収することがあります。ただし、その費用は双方当事者が均等に負担することになります。
(3)紛争解決の過程で鑑定人に鑑定を委嘱したときは、調停委員が定めた負担割合に応じて、申立人及び相手方にその鑑定費用を予納していただきます。
(4)その他の費用(通訳又は翻訳費用、調停委員の出張費用等については、費用発生時に調停委員が申立人及び相手方の負担額及び負担割合を定め、センターに納付していただきます。
- 13 苦情の取扱いについて
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(1)調停手続に関して苦情のある方は、苦情申出書をセンターに提出してください。
(2)苦情申出への対応は、運営委員会小委員会の委員が行い、苦情の申出内容について調査及び検討を行います。
(3)苦情への回答は、文書又は口頭で行います。