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- 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター
こんなときにご利用ください
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- 同居の請求
- 在留期間を更新して、日本人配偶者と元通りの結婚生活を送りたい場合
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- 離婚に向けて
- 日本人または外国人の配偶者の暴力に悩み、離婚を考えている場合
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- 認知の請求
- 日本人との間にできた子どもを認知してほしい場合
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- 親権者の指定
- 外国人配偶者と離婚するので、子供の親権について話し合いたい場合
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- 離婚後の財産
- 日本人配偶者との離婚後も、今のマンションに住み続けたい場合など…
法務大臣の認証(第68号)を受けた紛争解決(ADR)機関です。
当事者のスケジュールに合わせて、無理なく手続を進められます。
法律と出入国・在留手続の専門家が話し合いによるトラブルの解決をサポートします。
手続が簡単で、個別の事情に応じて迅速かつ柔軟に対応できます。
ADRって何?
ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判を用いない紛争解決方法のひとつです。公正・中立な専門家が相談に乗りながら、双方の話し合いにより、柔軟に身の回りのトラブルの解決を目指します。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条」では、「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」と定められ、仲裁、調停、あっせんなどがこれにあたります。
詳しくは、法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度「かいけつサポート」をご参照ください。